活動資格と身分・地位資格等に大別。
DEEP DIVE 02 / LEGAL STATUS
在留資格・就労・対象の区別
観光客、留学生、就労者、永住者、難民申請者、不法残留者は同じ法的立場ではありません。議論の前に、入管法上の資格と活動範囲を整理します。
事実と提案を分離します。「公的資料から確認できること」は日本国の公的資料に基づき、「アステリオン3の検討案」は資料を踏まえた政策上の選択肢として明記します。最終確認日:2026年9月15日。
2025年10月末の外国人労働者。
同じく外国人労働者の届出集計。
01
在留資格は「国籍」と別の軸
入管法は、外国人が日本で行える活動又は身分・地位に応じて在留資格を定めています。同じ国籍でも、短期滞在、留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、家族滞在、永住者では、就労可能範囲、在留期間、家族帯同等が異なります。
02
就労できる範囲
就労資格は定められた活動の範囲で働けます。留学や家族滞在は原則として就労資格ではありませんが、資格外活動許可を受けた範囲で就労できる場合があります。永住者、日本人の配偶者等、定住者などの身分・地位に基づく資格は就労活動への制限がありません。雇用主は在留カード等で就労可否を確認し、外国人雇用状況を届け出ます。
03
労働者統計の内訳
2025年10月末の外国人労働者2,571,037人のうち、専門的・技術的分野865,588人、身分に基づく在留資格645,590人、技能実習499,394人、資格外活動449,324人、特定活動111,074人でした。この統計は雇用届出に基づき、特別永住者と「外交」「公用」は対象外です。
04
統計で避けるべき混同
在留外国人数は日本に在留する外国人の統計、外国人労働者数は雇用届出による労働者の統計です。基準日も対象も異なるため、単純に差し引いて「働いていない外国人」を求めることはできません。また、難民申請中であることは難民認定済みであることを意味しません。
ASTERION 3 / POLICY OPTIONS
アステリオン3の検討案
- 記事・統計には対象となる在留資格と基準日を必ず併記する
- 在留資格別に目的・就労範囲・家族帯同・永住経路を一覧化する
- 雇用主の確認義務と本人への制度説明を強化する
- 異なる母集団の統計を単純比較しない
EVALUATION
継続して確認する指標
- 01資格外活動違反・不法就労の状況
- 02資格別賃金と就業分野
- 03在留資格変更・更新の動向
- 04家族帯同の可否と実数
- 05雇用届出の履行状況
OFFICIAL SOURCES

