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DEEP DIVE 02 / LEGAL STATUS

在留資格・就労・対象の区別

観光客、留学生、就労者、永住者、難民申請者、不法残留者は同じ法的立場ではありません。議論の前に、入管法上の資格と活動範囲を整理します。

このページの原則

事実と提案を分離します。「公的資料から確認できること」は日本国の公的資料に基づき、「アステリオン3の検討案」は資料を踏まえた政策上の選択肢として明記します。最終確認日:2026年9月15日。

29種類在留資格

活動資格と身分・地位資格等に大別。

865,588人専門的・技術的分野

2025年10月末の外国人労働者。

645,590人身分に基づく在留資格

同じく外国人労働者の届出集計。

01

在留資格は「国籍」と別の軸

入管法は、外国人が日本で行える活動又は身分・地位に応じて在留資格を定めています。同じ国籍でも、短期滞在、留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、家族滞在、永住者では、就労可能範囲、在留期間、家族帯同等が異なります。

02

就労できる範囲

就労資格は定められた活動の範囲で働けます。留学や家族滞在は原則として就労資格ではありませんが、資格外活動許可を受けた範囲で就労できる場合があります。永住者、日本人の配偶者等、定住者などの身分・地位に基づく資格は就労活動への制限がありません。雇用主は在留カード等で就労可否を確認し、外国人雇用状況を届け出ます。

03

労働者統計の内訳

2025年10月末の外国人労働者2,571,037人のうち、専門的・技術的分野865,588人、身分に基づく在留資格645,590人、技能実習499,394人、資格外活動449,324人、特定活動111,074人でした。この統計は雇用届出に基づき、特別永住者と「外交」「公用」は対象外です。

04

統計で避けるべき混同

在留外国人数は日本に在留する外国人の統計、外国人労働者数は雇用届出による労働者の統計です。基準日も対象も異なるため、単純に差し引いて「働いていない外国人」を求めることはできません。また、難民申請中であることは難民認定済みであることを意味しません。

ASTERION 3 / POLICY OPTIONS

アステリオン3の検討案

以下は政府の決定事項ではなく、公的資料を踏まえた本事業の政策上の選択肢です。
  • 記事・統計には対象となる在留資格と基準日を必ず併記する
  • 在留資格別に目的・就労範囲・家族帯同・永住経路を一覧化する
  • 雇用主の確認義務と本人への制度説明を強化する
  • 異なる母集団の統計を単純比較しない

EVALUATION

継続して確認する指標

  1. 01資格外活動違反・不法就労の状況
  2. 02資格別賃金と就業分野
  3. 03在留資格変更・更新の動向
  4. 04家族帯同の可否と実数
  5. 05雇用届出の履行状況

OFFICIAL SOURCES

情報の所在

使用範囲 日本の省庁、国会、e-Gov、独立行政法人等の一次資料のみ。数値には対象期間と統計上の定義を付しています。
  1. D01
    出入国在留管理庁在留資格から探す制度案内
    公式資料 ↗
  2. D02
    e-Gov法令検索出入国管理及び難民認定法現行法令
    公式資料 ↗
  3. D03
    厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)2026年1月30日公表
    公式資料 ↗
  4. D04
    出入国在留管理庁・関係省庁外国人のための生活・就労ガイドブック生活制度案内
    公式資料 ↗