申請しただけで認定される制度ではない。
DEEP DIVE 05 / REFUGEE PROTECTION
難民認定・補完的保護・審査
不法入国・不法残留という入管法上の状態と、迫害から保護すべきかという審査を分け、迅速性と公正性を同時に検証します。
事実と提案を分離します。「公的資料から確認できること」は日本国の公的資料に基づき、「アステリオン3の検討案」は資料を踏まえた政策上の選択肢として明記します。最終確認日:2026年9月15日。
難民条約上の難民以外の要保護者を対象。
入口の違反だけで迫害リスクは消えない。
01
難民認定とは
入管法上の難民認定は、難民条約等の定義に基づき、迫害を受けるおそれなどを個別に判断する行政手続です。「難民申請者」と「難民認定者」は異なります。また、難民申請は就労資格や永住許可を自動的に与える手続ではありません。
02
補完的保護
2023年12月から、難民条約上の難民には該当しなくても、紛争等により保護を必要とする者を認定する補完的保護対象者認定制度が始まりました。難民認定と補完的保護は要件の異なる制度として、毎年の処理状況が公表されています。
03
迅速性と公正性
審査が長期化すれば、申請者の生活が不安定になり、行政負担も増えます。一方、速さだけを優先して個別事情、出身国情報、通訳、証拠提出、理由提示、不服申立てを損なうべきではありません。標準処理期間と滞留案件の内訳を公開し、品質も監査する必要があります。
04
認定後・不認定後
保護対象者には在留、生活立上げ、日本語、就労、教育等の支援が必要です。保護要件を満たさず他の在留根拠もない場合は、異議申立て等の手続を確保した上で帰国・送還の対象になります。この二つを曖昧にしないことが制度への信頼につながります。
ASTERION 3 / POLICY OPTIONS
アステリオン3の検討案
以下は政府の決定事項ではなく、公的資料を踏まえた本事業の政策上の選択肢です。
- 申請・処理・認定・不服申立てを段階別に公開する
- 長期滞留案件の理由と改善目標を示す
- 出身国情報・通訳・判断品質を専門的に点検する
- 認定後の自立支援と不認定後の帰国手続を別々に整える
EVALUATION
継続して確認する指標
- 01一次審査と審査請求の処理期間
- 02未処理案件の年数別内訳
- 03難民・補完的保護の認定状況
- 04申請中の在留・就労状況
- 05帰国支援と送還の実績
OFFICIAL SOURCES
情報の所在
使用範囲 日本の省庁、国会、e-Gov、独立行政法人等の一次資料のみ。数値には対象期間と統計上の定義を付しています。

